スタッフブログ

  1. ホーム
  2. スタッフブログ
  3. 免許不要のキックボード

2022年4月28日

免許不要のキックボード

4月19日に、これまで明確な法基準が整備されていなかった

「電動キックボード」などの扱いなどを決める道路交通法の改正案が

決まりました。

 

これにより、電動キックボードは【特定小型原動機付自転車】という

新しい車両区分となり、名前は原付となっているものの、従来とは

法律上さまざまな違いがある乗り物となりました。

 

  • 16歳以上であれば、免許不要で乗車が可能となる
  • ヘルメットの着用は任意となる(努力義務)
  • 車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる

たとえばこのような点が原付と異なっており、

手軽さや汎用性が売りのようです。

 

安全性や保険についてはまた議論の余地がありそうですが、

今後都市部を中心に広まっていくかもしれません。

これからのGWで目にする機会もあるでしょうか。

どうぞ皆様、外出時はお気をつけて!

 

このページの先頭へ