4月19日に、これまで明確な法基準が整備されていなかった
「電動キックボード」などの扱いなどを決める道路交通法の改正案が
決まりました。
これにより、電動キックボードは【特定小型原動機付自転車】という
新しい車両区分となり、名前は原付となっているものの、従来とは
法律上さまざまな違いがある乗り物となりました。
- 16歳以上であれば、免許不要で乗車が可能となる
- ヘルメットの着用は任意となる(努力義務)
- 車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる
たとえばこのような点が原付と異なっており、
手軽さや汎用性が売りのようです。
安全性や保険についてはまた議論の余地がありそうですが、
今後都市部を中心に広まっていくかもしれません。
これからのGWで目にする機会もあるでしょうか。
どうぞ皆様、外出時はお気をつけて!