令和8年、今年の9月1日から
生活道路の法定速度が60キロ→30キロに引き下げられることになりました。
対象となる道路は、今まで60キロで車を走行しても問題ありませんでしたが
今後は30キロ以下で運転することが求められます。
これまでと同じ感覚で走行していると、知らぬ間に
大幅な速度超過につながってしまうかもしれません。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような
「中央線がない道路」です。
・中央線がある
・対向車線との間になんらかの構造があり、車線が区切られている
・高速道路や自動車専用道路
・速度標識がある道路
上記のような道路は今回の速度規制強化の対象外であり、
これまで通りの速度制限となります。
速度標識があれば生活道路でも標識の数字が制限時速となるので、
見落とさないよう注意が必要になりそうです。
また、決められた速度のなかでも
状況に応じて安全な速度で走行できるよう心掛けていきたいと思います。




