令和6年11月1日に道路交通法の改正がありました。
今回の改正の主な目的は、自転車等による交通事故を防止することだそうです。
自転車の酒気帯び運転に対して罰則が新設されるほか、自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止されて罰則の対象となります。
「酒気帯び運転」とは、体内にアルコールを保有している状態で車両を運転する行為です。
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上もしくは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上を満たす分量のアルコールを体内に保有した状態での運転が対象となります。
「ながらスマホ」とは、自動車等の運転中において、携帯電話を通話のために使用し、または携帯電話に表示された画像を注視することなどをいいます。
その他に普通仮免許等の年齢要件が引き下げられます。
これまでは18歳以上とされていましたが、早生まれの方でも高校卒業までに普通免許を取得できるように配慮され、17歳6か月以上となりました。
自転車に関する改正が多く、普段自転車によく乗られている方は気を付けてください。
また、会社関係の方は自転車通勤の方がいる場合は注意喚起をされることをお勧めいたします。
日常の自転車事故と通勤時の自転車事故では備える保険が違ってきますので、疑問を感じた方はぜひお問い合わせください。